遺贈寄附とは
ご本人がお元気なうちに遺言書を作成し、財産の譲り先を、ご自身が支援したいと考える団体に指定し、ご逝去後に自らの財産の一部または全部を寄附することを「遺贈寄附」と呼びます。
遺贈寄附は、ご逝去後の財産の使い道を指定し実現してもらうことを通じて、人生の最期にご自身の思いを残すことができる方法であるといえます。
遺言書の内容を実現する遺言執行者とは
ご逝去後、遺言書の内容に沿って手続きを行うことを「遺言執行」と言います。その手続きを担う人を「遺言執行者」と言い、遺言書作成時にご自身で指定します。
遺言執行者が、遺言書に記された内容に基づいて手続きを行うことで、指定した人や団体に遺贈寄附が行われます。

遺言書作成に関する専門家との無料相談を活用しましょう
遺言書は法律で定められた様式があり、せっかくご自身の意思を遺言書にのこしても、正しい様式でなければその遺言書自体が無効になってしまいます。
まずは専門家との無料相談にて、遺言書作成についての注意点やアドバイスを受けることがおすすめです。業務に精通した専門家のご紹介が可能です。
遺贈寄附の流れ
ご生前
- 1
ご意向の確認
どの財産をどの団体に遺贈するのか、ご自身でご意向を固めていただきます。遺贈寄附に詳しい専門家をご紹介することも可能です。
- 2
遺言書の作成
ご意向に沿って、遺言書を作成します。法律上有効な遺言書を作成するために、専門家にご相談いただき、公証役場にて「公正証書遺言」を作成することをおすすめしております。
- 3
遺言執行者の指定
「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。おひとり身の高齢者の方の場合、遺贈寄附を確実に実行するためには遺言執行者の指定が重要となります。
ご逝去後
- 4
ご逝去を把握
死後事務委任契約などにより遺言執行者が遺言者のご逝去を把握すると、遺言執行業務が開始されます。
- 5
遺言執行業務を通じた遺贈寄附
遺言書で選任された遺言執行者により、指定先に対して遺贈寄附の手続きが行われます。
- 6
遺贈寄附の完了
当法人にいただいた寄附金は、おひとり身の高齢者および高齢者等終身サポート事業者の支援や、地域の公的機関・行政機関との連携を通じた社会貢献活動に使用されます。
遺贈寄附についての資料請求・お問い合わせ
遺贈寄附についてよくあるご質問
どのような財産でも遺贈できますか?
金額に決まりはございません。金額の大小問わず、いくらからでも寄附を受け付けております。
遺贈寄附の対象財産としては、預貯金や現金、不動産などの財産につきましても、換価できる財産につきましては、一定の要件のもとお受けしております。
遺贈寄附には遺言書が必要ですか?
遺言書がなければ、法律で決められている相続人以外に財産を遺贈することはできません。
また、遺言書に不備がありますと遺贈寄附が難しくなることもあるため、専門家に相談の上、作成することをおすすめしております。
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)を対象に最低限保証されている遺産の取得分のことです。
遺言書で遺留分を侵害する遺産分割を指定することもできますが、相続分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。あらかじめトラブル額請求」を受ける可能性があります。あらかじめトラブルることをおすすめします。
誰に相談したらいいですか?
絆たすけあいへの寄附に関するご相談は、お電話または公式サイトからお問い合わせください。遺贈寄附を目的とした遺言書の作成については、業務に精通した行政書士や司法書士といった専門家のご紹介が可能です。
死後にきちんと寄附されるのか心配です。
遺言書の中で「遺言執行者」を指定することで、ご意向に沿った遺贈寄附を実現できます。
絆たすけあいと連携する身元保証相談士協会®では、遺贈寄附を担当する身元保証相談士®がきちんと手続きを行っているかの管理・監督をしており、確実に実行されますので、ご安心いただけるかと思います。